歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

暫間固定(T-Fix)

暫間固定(T-Fix)

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋です!

昨日は、来週から始まるレセプト支援に向け鋭気を養うため!と言う口実で、日頃お世話になっておりますF様O様I様と酒席をご一緒させて頂きました。いや〜美味しい食事と楽しい会話はお酒がすすみますよね〜。
(気のせいか…、このところ“I様”は弊社飲み会の正規メンバーになりつつあるような…。)
写真 (11)写真 2写真 1

と、いつものように少々飲み過ぎてしまった私は、帰りの道すがら雨で濡れた地面で“ツルッ”と足下を滑らせて危うく転ぶところでありました(危)

で、転ぶ!と言えば…、咄嗟に手が出ず顔から転んでしまい…、お口を強く打ち歯が揺れて歯科医院に来院される!!なんて方もいらっしゃいますよね。(???)

このような時の保険算定と致しましては、傷病名:外傷性歯の脱臼等で、暫間固定 を算定します。

暫間固定には、暫間固定(困難)530点(装着料30点を含む)と、エナメルボンドシステム500点(装着料の算定は不可)の2種類の算定方がありまして…。

算定時の注意事項と致しましては、

1,暫間固定(困難)は、装着材料を固定源となる歯を含めた歯数で算定。
(例:T-Fix = 3〜3 装着材料料×6歯)
2,エナメルボンドシステムでの固定は摘要記載が必要となりますので、固定源となる歯を含めた部位と方法の記載。
(例:3〜3 エナメルボンドシステム等)

の2点を忘れずにお願いします。

さらに、親切な弊社(?)としましては…、カルテ記載例を作成してみましたよ〜↓↓↓
脱臼(暫間固定)

患者様が外傷による歯の動揺を訴えて来院し、暫間固定による処置を施した際は上記を参考に算定下さいませ。

それでは、また。

*保険算定・新規指導について詳しく知りたい!方は、是非「保険セミナー」にご参加下さいませ。

*支払基金より「審査情報提供事例」として、初診月にX線の算定がない「歯の脱臼」での暫間固定(困難)を認めると発表されました。