歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

審査情報提供事例(平成26年8月25日掲載)

審査情報提供事例(平成26年8月25日掲載)

皆さま、こんにちは!歯科医院をサポートする八木屋です。

昨日、支払基金より「審査情報提供事例」として、画像診断1事例、処置2事例が追加掲載されました。
ご参照頂けましたら、幸いです。

  • 画像診断
  • 34 咬翼法撮影 《平成26年8月25日新規》

    ○ 取扱い
    原則として、「P」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。

    ○ 取扱いを定めた理由
    臼歯部の咬翼法撮影により得られる歯周組織の状態等の画像情報が歯周治療に有用となる場合があるものと考えられる。

          

  • 処置
  • 35暫間固定② 《平成26年8月25日新規》

    ○ 取扱い
    原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。

    ○ 取扱いを定めた理由
    「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名において、画像診断により歯根膜、歯槽骨等の状態に関する画像情報を得ることは有用であるが、患者の状態や口腔状態等から、画像診断を行わずに暫間固定(困難なもの)の必要性について判断し得る場合があるものと考えられる。

    26床副子 《平成26年8月25日新規》

    ○ 取扱い
    原則として、同一初診期間中で6か月を経過し必要があって再製作した床副子に係る費用の算定を認める。

    ○ 取扱いを定めた理由
    床副子は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要となる場合があるものと考えられる。

    ○ 留意事項
    本取扱いは、床副子を製作後、6か月経過している場合に床副子の再製作に係る費用の算定を認める取扱いを画一的又は一律的に適用するものではない。
    また、6か月未満に床副子を再製作した場合は、事例ごとに判断する必要があると思われる。
    なお、床副子の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

    それでは、また。