歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)

歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)

皆様、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋です!

8月も残すところ約1週間となりまして、今年も後4ヶ月となりました。近頃は朝晩も幾分涼しくなりつつあるようで、食欲の秋間近!って感じです。

桃

食の楽しみは味もさることながら、歯ごたえなどの食感も楽しみの一つでもありまして。。。
せっかくの食感も、欠損歯(部位)や歯間空隙等に食物が挟まることなどで不快感が増してしまい、食欲の秋が台無しになってしまいます。食いしん坊の皆様は、食欲の秋を楽しむためにも、今のうちに歯医者さんでメインテナンスを受けておきましょう。

さて、欠損歯(部位)と言えば…、義歯!
と、言う事で、本日のブログはH26年4月の診療報酬改定により新設された“歯科口腔リハビリテーション料1(以下、歯リハ1)”について書きたいと思います。

H26年4月の診療報酬改定以前における有床義歯調整は、「有床義歯管理料(*義管B)・有床義歯長期管理料(*義管C)」で算定されておりました。しかし、「義管B」「義管C」は以下に記した算定要件のおかげ?で使い勝手が悪いと感じ、算定の可否をレセコン頼みにしていた先生方も多くいらっしゃったのではないでしょうか?(謎)

*義管B = 新製有床義歯を装着した月から2ヶ月以上3ヶ月以内
*義管C = 新製有床義歯を装着した月から4ヶ月以上1年以内

一方、H26年4月の診療報酬改定により「義管B」「義管C」「義調」に変わり新設された有床義歯調整=“歯リハ1”は、算定要件も分かりやすく活用し易くなったと思っております。

それでも、“歯リハ1”単独の算定であればともかく、“歯リハ1”の算定に加え“新製有床義歯管理料”や“T-コンデ”の算定が絡んでくると…。
やはり、少々ややこしい?のか、多数のクライアント様からお問い合わせを頂いているのも現状でございます。

と言うことで、親切な弊社(笑)としては、“歯リハ1”算定の参考になればと思い、以下に算定ガイド表と算定例を作成してみました!

“歯リハ1”算定ガイド表↓↓↓
歯リハ1ガイド

“歯リハ1”+“新製有床義歯管理料”の同月併算定について↓↓↓
義歯管理と歯リハ1

“歯リハ1”と“新製有床義歯管理料”の同月併算定の可否につきましては、同部位の義歯であれば算定可、別部位の義歯なら算定不可となります。

一方、“歯リハ1”、“新製有床義歯管理料”、“T-コンデ”の同月併算定ですが…。

“歯リハ1”+“新製有床義歯管理料”+“T-コンデ”の同月併算定について↓↓↓
T-コンデと歯リハ1

“歯リハ1”、“新製有床義歯管理料”、“T-コンデ”、3つの併算定につきましては、義歯部位に関係なく同月内併算定不可でごいざます。

で、“歯リハ1”は、旧義管B,C等と比べ期間の制約も少なく、“T-コンデ”の算定が無ければ、有床義歯調整料としてより活用し易いと思います。

最後に…、ある医院様の事例ですが、義歯調整(歯リハ1を算定)を終え、お会計時に診療明細書を見た患者様から一言…、「私…、リハビリなんて受けてないけど???」とご質問を頂いたそうです。

領収書

患者様からしてみると、“歯科口腔リハビリテーション料1=義歯調整料”が同じだとは直感出来ませんよね(汗) 
患者様の理解が得られやすいネーミングセンスって大事だなぁ。と思いましたとさ。

それでは、また。

義歯の算定でお困りの方は「こちら」から