歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

返戻の提出方法その2-国保 Version

返戻の提出方法その2-国保 Version

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋です!

めっきりと涼しいここ新宿ですが、皆さま如何お過ごしでしょうか???
私は…、やや風邪気味でございまして…。
体調管理に励まねばと感じつつブログを書かせて頂いております。

で、お待たせ致しました!
先日にひき続き、本日のブログは東京都・埼玉県・神奈川県3県の国保宛て返戻提出方法について具体例を記載しますので、どうぞご参考に!

   

Flow-1 レセプトの訂正

国民健康保険団体連合会(以下、国保)から届いた返戻(返戻付箋+紙レセプト)は、社会保険診療報酬支払基金からの返戻と同様に、訂正該当箇所を “黒または青のボールペンを使い、二重線を引いて「見せ消し」し、その上部に正しい算定内容(注記・修正)を記載”します。

例)内容返戻(パノラマ算定(402点)と同日のデンタル算定(58点)について → デンタル算定(38点)への訂正)の訂正方法はこちら↓↓↓
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Flow-2 診療報酬請求書の作成

訂正したレセプト内容をレセコンに登録、診療報酬請求書を作成・発行します。
(診療報酬請求書の作成・発行・レセコンへの登録は、お使いのレセコンメーカー様のマニュアルをご参照下さいませ。)

東京都・埼玉県・神奈川県3県それぞれの国保宛“診療報酬請求書”を作成致しましたのでご参照下さいませ。
  
“東京都国保”への再審査請求書(白い紙を使用)はこちら↓↓↓
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“神奈川県国保”への再審査請求書(複写式指定用紙を使用)はこちら↓↓↓

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“埼玉県国保”への再審査請求書(あさぎ色:ライトブルーの紙を使用)はこちら↓↓↓
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Flow-3 診療報酬請求書と訂正レセプトの編綴

発行した診療報酬請求書と訂正したレセプトを審査支払機関へ提出するために、診療報酬請求書・訂正分紙レセプト編綴します。国保宛ての診療報酬請求書+紙レセプトの編綴方法につきましても、東京都・埼玉県・神奈川県3県を作成いたしました!

“東京都国保”への再審査請求書+紙レセプトの編綴方法はこちら↓↓↓
(都外分請求書は黄色の紙を使用します!)
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“神奈川県国保”への再審査請求書+紙レセプトの編綴方法はこちら↓↓↓
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“埼玉県国保”への再審査請求書+紙レセプトの編綴方法はこちら↓↓↓
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編綴が出来ましたら当該月分のレセプト(CD-R)と診療報酬請求書と共に審査支払機関へご送付下さいませ。

前回のブログに書きましたが、社保の診療報酬請求書・編綴方法は東京都・埼玉県・神奈川県では違いがありません
一方、国保ですが…、提出先の各都県によって請求書に使用する紙の色レセプトの綴じ方の順番に違いがあります。これからご開業される医院様はもちろん、すでにご開業されている医院様もこの機会にもう一度、診療報酬請求書と編綴方法に間違いがないか確認し返戻(再審査請求)提出をして頂きたいと思っております。
*上記は大分類の編綴順序です。各県市それぞれのレセプトは保険者番号順等で編綴して下さい。*

返戻処理についてご質問等がある方はこちらから。