歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

同月内におけるCR充填後の抜随(C→Pul)

皆さま、こんにちは!
歯科医院をサポートする八木屋です。

いや〜先週の週末は突然の雷雨あり、燃える人ありと、驚かされることの多かった新宿でございますが…皆さまは如何お過ごしでしょうか?

さて、本日のブログはクライアント様からお寄せ頂きました質問の中から算定事例を書いてみます。
まぁ、初歩的な内容ではございますが、ご参考までにご一読下さいませ。

「冷たいものがしみる!」との主訴で来院された患者様ですが、該当歯牙をデンタルで確認したところ、やや深めのむし歯が認められたそうです。

初診時の処置としましては、冷水痛も散発的だった(?)ことから歯牙(歯髄)の保存を優先し、CR(コンポジットレジン)を用いて“むし歯”部分の修復処置を行い…。
その後2週間くらい経過した後、再度“冷たいものがしみる”と訴えて再来院、残念ながら歯髄の保存は不可と考え“抜随”となってしまいました。

同ケースにおいて、CR(初診時)〜抜随までが同月内(短期間)であったことから、”同月内におけるCR充填後の抜随”の保険算定は可能か?と弊社にお問合せを頂いた次第です。
勿論、同月内おけるCR充填後の抜随算定は可能です。
(7月1日追記:同算定については「支払基金審査情報提供事例」掲載されております。)

で、算定時のポイントとしましては…。

1,自院で処置した光CR充填の除去(16点)の算定が可能なこと。

2,CR(充填)に加えインレー(修形)処置でも抜随が可能なこと。

の2点でございまして、特に“除去”の点数を落としがちでございます。

また、以下の注意点も追記しておきますので、ご参照下さいませ。

CRから抜随処置をするまでが短時日(つまり短期間)の場合、地域によっては形成料が査定される場合があります。
ローカルルールによって、同処置における形成料が査定された場合、以降の算定は形成料を“う蝕処置”に変えて算定する必要があるでしょうね。

と、書きましたが…、ローカルルール無くならないかぁ。。。(←心の声)

それでは、また。

レセプト点検や算定時のご相談はこちらから。