歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

歯科に関連する医科の疑義解釈(1)〜(3)(抜粋)

皆さま、こんにちは。
歯科医院をサポートする八木屋です。

本日も引き続き疑義解釈について書いてみます。
以下に記載する疑義解釈が皆さまのご参考になれば幸いです。

【うがい薬】

(問72)
ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。

(答)
そのとおり。

【その他】

(問90)
領収証・明細書の様式について、消費税に関する注釈が追加されているが、4月以降は必ずこの注釈を加えなければならないのか。システム上の問題により、直ちにこの注釈を追加して発行できない場合はどうすればよいか。また、旧様式の在庫が紙媒体で残っている場合はどうすればよいか。

(答)
4月以降は新様式を参考にして領収証・明細書を発行していただきたいが、準備が間に合わない等の場合については、旧様式を利用して差し支えない。また、紙媒体の旧様式の在庫も、利用して差し支えない。

【うがい薬】

(問51)
うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?

(答)
そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

【明細書無料発行】

(問52)
届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。

(答)
地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。

【明細書無料発行】

(問53)
1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。

(答)
1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。

【消費税】

(問55)
徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。

(答)
各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。

【周術期口腔機能管理後手術加算】

(問28)
通則17に「歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術又は第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点を所定点数に加算する。」とあるが、算定要件を満たす複数手術を併せて施行した場合、各々の手術手技料に加算できるのか。

(答)
主たる手術の所定点数にのみ加算できる。