歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

赤本(全科実例による社会保険歯科診療 H26年4月版)掲載内容修正!

皆さま、こんにちは!

大変ご無沙汰しております、歯科医院をサポートする八木屋です。

この4月は消費増税や保険改定があり、変化の多い春でございましたが、先生方も4月の折り返し地点を過ぎ、新しい保険改定後の診療ルール(入力)にも慣れた頃と推察致します。

弊社においても、保険改定にからむお問合せは日に日に減少しておりますので、変化の春から通常モードの春へ移りつつあるようです。

さて、本日のブログは所謂『赤本(全科実例による社会保険歯科診療 H26年4月版)』の誤記(算定例の誤り)について書いてみます。

私も常々『赤本』にはお世話になっておりますが、ごく希に算定例の誤記載が見受けられます。今回の事例も早々に出版社様から改定情報が出るかと思われますが、余計なお節介とは知りつつも以下に訂正情報を掲載させて頂きます。

P660に記載されている事例「241 有床義歯粘膜調整処置(T.コンデ)」ですが、その掲載事例の中に「傷病名:7-7上下顎:義歯床下粘膜異常→欠損」で実日数1日目に「歯科口腔リハビリテーション料1(←新設:旧,義歯管理B・C,義歯調整に相当)」が算定されております。

記載されている保険解説よると…。

②T.コンデと義管,歯科口腔リハビリテーション料1
有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製または有床義歯内面適合法を予定している場合は、同月内でも当該処置に併せて歯科口腔リハビリテーション料1(1,有床義歯の場合)を算定できる。

と、掲載されております。

しかし、実際の算定では、「傷病名:7-7上下顎:義歯床下粘膜異常→欠損」のみでは、「歯科口腔リハビリテーション料1=120点(←総義歯なので“困難な場合”の点数)」の算定はできません。

「歯科口腔リハビリテーション料1」を算定する場合は、傷病名「義歯不適合」の併記が必要です。

「赤本」を始め各種の保険解説本は、改定直後の4月初旬に間に合うよう短期間での編集・印刷等を経て出版されておりますので、このような誤記があるのもやむを得ないとは思いますが、この事例の通り「義歯床下粘膜異常→欠損」病名のみで「歯科口腔リハビリテーション料1」を算定すると病名不備等で返戻になってしまいます。

今回の誤記載は、弊社・社内勉強会の折、「青本」と「赤本」との読み比べの際に気がつきましたが、私の肌感覚では「赤本」のみ単独利用している先生も一定数おられる気が致しまして、注意喚起の意味で拙ブログに掲載させて頂きました。

改定後の4&5月のレセプトは、審査会においても全件審査が実施されており、審査員の先生方も多忙を極めている時期と思いますので、レセプト算定には通常月以上の注意を払って頂きたいと願っております。
口腔リハ1