歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

ゴミゼロの日とGold rush?

皆様、こんにちは! 歯科医院をサポートする八木屋です!
早いもので5月も残すところ2日となりました。そして今年の折り返し点まで1ヶ月と迫り、時間が経つのがあまりに早く閉口気味な日々を過ごしております。
今日は5月30日「ゴミゼロの日」ですね。5(ゴ)3(ミ)0(ゼロ)のゴロに合わせた記念日(?)のようですが、その記念日も今年で31年目を迎えます。
当然のことですが、歯科医院においてもゴミ(廃棄物)は発生します。
歯科医院(医療機関)の場合、「事業系一般ゴミ」と「医療系の廃棄物」に分別し、事業系一般ゴミは自治体が定めて処理方法で廃棄を行い、「医療系の廃棄物」は廃棄物処理法で定められた方法で処理します。
因に「医療系の廃棄物」は、法律上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分されています。
さらに、排出される内容物により「感染性一般廃棄物(ワッテ等の血液等の付着したもの)」と「感染性産業廃棄物(注射針や廃油など)」に分けられており、その処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」の制定に伴い、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に従って処理・処分が行われています。
医療廃棄物は、感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要があり、その処理は専門業者と「廃棄物処理委託契約」を結んだ上で処理を依頼します。
廃棄物処理委託契約には5つの原則があり、その5つは…、
①二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
②書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
③必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
⑤5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」等を保存する義務があります。
さて、通常厄介者扱いの廃棄物でありますが、歯科医療廃棄物の中には「お宝」がありまして…、そう!補綴物等の除去金属です。
昨日(29日)の時点の金パラ価格は34,356円(前日比+488円)と、高値で推移しております。
除去金属は、専門業者に依頼し成分分析等を経てその後再利用されますが、除去金属の排出者である歯科医院には買い取り価格が支払われます。このところ貴金属類相場の高騰で除去金属売却額も多額になっており、歯科医院にとってはちょっとした臨時収入感があると思います。
が…、この除去金属ですが…、現在の高い貴金属感に影響されてか?時折患者様から返却を求められる事例もあるようです。「私の補綴物(除去金属)を勝手に処分した!」なんて言われないように、問診票等で「除去した補綴物の処分を医院に委託しますか?」などと確認をしておかないとトラブルになるかも知れませんね。また、除去金属売却収入は万が一の税務調査でもかなりの確立でその取扱いを確認されるので、適正な会計処理が必要ですね。
除去金属もさながら「Gold rush」の様相ですが…、でも新製する補綴物の仕入れ原価も高騰しているから…チャラか?