歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金10月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金10月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

本日はHalloweenでありまして、ここ新宿でも猫や魔女などの仮装をした人たちとすれ違いました。
弊社でも、Halloween Party を行いたいところではありますが、本日からは怒濤のレセプト業務が始まりますので、Partyと名のつくものは当面お預けであります…。

さて、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金10月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が掲載されておりましたので転載いたします。歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。
外傷性による歯の脱臼に対する暫間固定
*暫間固定「3 著しく困難なもの」(680点)は、連続鉤固定法およびレジン床固定法による暫間固定を行った場合に算定が可能です。

今回の事例のように、外傷性による歯の脱臼に対する暫間固定を「3 著しく困難なもの」で間違って算定してしまっても、請求時に行うエラーチェックではスルー(機種によりますが…。)されてしまいます…涙
うっかりミスによる査定や返戻を減らすのは、レセコンによる事前点検だけでは不十分です。
診療報酬請求前に再度、ご自身の目(または弊社の目)でもしっかり実行して頂くのが良いですね。

それでは、また。

過去の保険請求基礎知識はこちら↓↓↓から
月刊基金1月号掲載分
月刊基金2月号掲載分
月刊基金3月号掲載分
月刊基金4月号掲載分
月刊基金5月号掲載分
月刊基金6月号掲載分
月刊基金7月号・8月号掲載分

レセプト点検・相談のご用命はこちらから。