歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

第8次審査情報提供事例(歯科:画像診断、歯冠修復)

第8次審査情報提供事例(歯科:画像診断、歯冠修復)

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

このところ気温も下がり過ごしやすい日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弊社のあるここ新宿も、赤や黄色に色づき始めた葉が秋の装いを感じさせてくれる今日この頃でございます。

さて、本日は、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金10月号」に第8次審査情報提供事例(歯科)が掲載されておりましたので転載いたします。歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。

審査情報提供事例(歯科)
“事例37 時間外緊急院内画像診断加算”の算定要件は↓↓↓

《時間外緊急院内画像診断加算》
(1) 保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、歯科医師が緊急に画像診断を行う必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関に具備されている画像診断機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定する。
(2) 画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお、時間外等の定義は、区分番号A000に掲げる初診料の時間外加算等における定義と同様である。
(3) 同一患者に同日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の画像診断を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても1回を限度として算定する。
(4) 入院中の患者に当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこの限りではない。
(5) 時間外緊急院内画像診断加算は他の保険医療機関で撮影されたフィルム等を診断した場合は算定できない。
(6) 緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。

歯科点数表の解釈 平成26年4月版より

“時間外緊急院内画像診断加算(110点)”を算定するには上記(6)に「直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者」と記載されておりますが、緊急に画像診断を行う必要性があり、当該診断の結果、処置・手術の算定がなく、点滴注射のみを実施する場合でも、算定が可能となりました。

“事例38 う蝕歯インレー修復形成②”の算定要件は↓↓↓

《う蝕歯インレー修復形成》
(1) う蝕歯インレー修復形成はう歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。
(2) 2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合の充填物の除去の費用は算定できない。
(3) 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。

歯科点数表の解釈 平成26年4月版より

“う蝕歯インレー修復形成(120点)”を算定するには上記(1)に「印象採得及び咬合採得までを行った場合」と記載されておりますが、対合歯が存在しない等、咬合状態により印相採得後、咬合採得を必要とせずインレー修復による治療が可能となる場合もあることから、咬合採得のないインレー修復形成の算定が可能となりました。

事例37,事例38、どちらにおきましても稀な事例であるとは思いますが、今後の診療のご参考にして頂ければと思います。

それでは、また。

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