歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金7月号・8月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金7月号・8月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

台風の襲来とともにめっきり秋らしい気温になったここ新宿でございますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか???
私は、熱帯夜から解放され、ついつい朝も寝過ごす有様ですが…。夏が終わるのは寂しいと感じつつ、食欲の秋も捨てがたい!などと、またまたデブな路線を突き進む今日この頃です。

さて、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金8月号:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。また、遅ればせながら「月刊基金7月号:保険請求の基礎知識」の歯科算定事例2件も合わせて転載いたしますので、歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。

抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬の算定について↓↓↓
消炎処置と同日の根貼
事例のように実日数1日で抜歯前提の消炎拡大処置と根貼は算定出来ませんが、消炎拡大処置後、別日の根管貼薬であれば、1歯につき1回に限り算定が可能となります。

睡眠時無呼吸症候群に対して口腔内装置治療を行った場合の「摘要」欄記載について↓↓↓
睡眠時無呼吸症候群の摘要
睡眠時無呼吸症候群での口腔内装置治療は医科医療機関等からの診療情報提供に基づき、口腔内装置治療を必要とするものが対象となります。
そのため紹介元保険医療機関名を「摘要」に記載する必要があります。(摘要記載例:○○○クリニックより紹介)

抜随に伴う浸潤麻酔、表面麻酔(OA)および特定薬剤の算定について↓↓↓
抜随に伴う浸麻
120点以上の処置には浸麻の費用が含まれているため別に算定は出来ません。ただし、120点以上の処置でも浸麻を使用した場合は、所見に麻酔薬剤名の記載は必要となりますので、忘れずに記載して下さいませ。

歯冠補綴物が脱離し再装着を行った場合の再装着日「摘要」欄の記載について↓↓↓
補綴再装着時の摘要
クラウン・ブリッジ維持管理中(所謂、補管期間中)に歯冠補綴物が脱離し、再装着を行った場合は以下の4項目を摘要に記載する必要があります。
1, クラウン・ブリッジ維持管理料を算定した年月日
2, 補綴物の種類
3, 再装着した部位
4, 再装着日
(摘要記載例:平成26年5月4日補管算定 平成27年8月25日再装着 右下6FMC )

今回の“抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った根管貼薬” “抜随に伴う浸麻の算定”の2事例に関しましては、レセコンを使用していれば、エラーチェックがかかったり、入力が出来なかったりするはずなのですが…
何故このようなミスが起きてしまうのかは謎であります…(汗)
レセコンを使用していてもこのようにミスは起きてしまう!?ようなので診療報酬請求前に再度、ご自身の目(または弊社の目)でもしっかり確認して頂くのが良いですね。

それでは、また。

過去の保険請求基礎知識はこちら↓↓↓から
月刊基金1月号掲載分
月刊基金2月号掲載分
月刊基金3月号掲載分
月刊基金4月号掲載分
月刊基金5月号掲載分
月刊基金6月号掲載分

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