歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金6月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金6月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

今日のように梅雨の合間の晴れの日は、気分も晴れやかになりますよね。
こんな日はいつも以上に仕事もはかどり、頑張った自分へのご褒美として、少し豪華なスイーツタイムを過ごしている次第であります。
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さて、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金6月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。

9歯未満の局部義歯に対する歯科口腔リハビリテーション料1の1 有床義歯の場合の「ロ 困難な場合」の算定について↓↓↓
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9歯未満の局部義歯に対する“歯リハ1”の算定が何故?「ロ 困難な場合」の120点で算定出来てしまうのか(レセコンで入力できてしまうのか)は分かりませんが…(汗)

う蝕歯無痛的窩洞形成加算を算定した場合の「摘要」記載について↓↓↓
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“う蝕歯無痛的窩洞形成加算”を算定した部位が「傷病名部位」欄から特定できる場合は「摘要」記載の必要はありません。
しかし、摘要記載漏れのミスをなくすためには「傷病名部位」欄から特定できる、できないは関係なく、「摘要」に記載するのが良いかもしれませんね。

因みに、上記の事例に関しては、4歯に対し充形を算定しており、そのうち2歯に対しては“う蝕歯無痛的窩洞形成加算”の算定をしているため、どの部位に対する“う蝕歯無痛的窩洞形成加算”なのかを「摘要」に記載する必要があります。

今回の事例に関しましては、弊社のレセプトチェック時でも見かけるミスの内の一つです。
レセコンで入力出来るから、エラーチェックに表示されないから問題ないなど、レセコン任せの診療入力や請求業務は一見楽なように感じるかもしれませんが、結果、査定や返戻が生じると反って面倒な事になってしまいます。
うっかりミスによる査定や返戻を減らすのは、レセコンによる事前点検だけでは不十分です。
診療報酬請求前に再度、ご自身の目(または弊社の目)でもしっかり実行して頂くのが良いですね。

過去の保険請求基礎知識はこちら↓↓↓から
月刊基金1月号掲載分
月刊基金2月号掲載分
月刊基金3月号掲載分
月刊基金4月号掲載分
月刊基金5月号掲載分
それでは、また。

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