歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金2月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金2月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

立春も過ぎ春らしく暖かい日が増えてまいりましたが、暖かくなるにつれ私の大敵である杉花粉による“クシャミ”や“鼻水”に苦しむ日が増えつつありまして…、毎年のことながら、花粉症どうにかならないものか!と苦闘(苦悩)しております。
IMG_4374

さて、昨日、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金2月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。是非、ご一読下さいませ。

根管充填処置と同時に行った根管貼薬処置の算定について↓↓↓
スクリーンショット 2015-02-24 12.13.33

根治と根充を同日に行う神業を持たれている先生もおられるようで…(謎)→ まぁ、これは査定ですね。

歯周病安定期治療に係る「摘要」欄記載について↓↓↓
スクリーンショット 2015-02-24 12.13.59

私の想像では…、「初回である旨(例:SPT1回目)」や「前回SPT算定年月(例:前回SPT 26年6月)」の摘要記載義務を知らずにSPTを算定されているのかも知れません…(涙)→ これは返戻ですね。

で、「保険請求の基礎知識」に掲載される“事案”ですが、レセコンの弊害か?おそらくこの手の基礎的ミスが“多発”しているのかも知れませんね。(怖)

レセコンが普及している現在、多くの先生方はレセコンを使用しレセプト請求を行っていると思われます。で、レセコン任せによってこの手のミスが頻発し…。

基礎的ミスを連発していると…、やがて面倒な事態にもなりかねませんので、レセプト点検はレセコンに任せずに、ご自身の目(または弊社の目)で確認をしましょうね。

ちなみに、某社レセコンの場合「義歯の部位(歯式)入力ミス(前回と今回の義歯部位違いなど)」や「P部位に含まれていないSRPの算定」など、レセプトエラーチェックにかからないものも多く存在します。

面倒な査定や返戻を無くすためにも、月次のレセプト点検はレセコンに頼りすぎずに、しっかり実行して頂くのが良いですね。

それでは、また。

レセプト点検・相談のご用命はこちらから。