歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金1月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金1月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

本日は生憎のお天気でございまして…。ここ新宿も寒さ厳しく、朝方は雪がヒラヒラと舞っておりました。このような寒い日には、防寒対策として息子からのプレゼントされた暖かい靴下を履き、パソコンに向かって仕事をしております。

さて、昨日、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金1月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。ご一読下さいませ。

9歯未満の局部義歯での新製有床義歯管理料「2困難な場合」の算定について↓↓↓
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1顎に2箇所以上の暫間固定「1簡単なもの」の算定について↓↓↓
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毎月発行される「保険請求の基礎知識」に掲載される事案ですが、弊社クライアント様において、このような“基礎的な算定ミス”はめったに見かけません。

おそらく支払基金に寄せられる多数のレセプト請求の中には「保険請求の基礎知識」に掲載されるような“基礎的なミスが多発”しているのかも知れませんね(汗)

で、余計なお節介と知りつつも単純ミスの原因を想像すると…、例えば某社様製レセコンの場合、局部義歯算定時に「新義歯管理料の算定候補が複数表示(困難な場合:230点と困難以外:190点)」され、ついうっかり困難(230点)を選択入力して…、月次のレセプトチェックにもかからずミスを見過ごして請求。なんて流れなのかも知れませんね。

まぁ、ミスの原因はともかくも、査定や返戻になると面倒なので月次のレセプト点検はしっかり実行して頂くのが良いですね。

それでは、また。

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