歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

基本診療料加算

基本診療料加算

皆さま、こんにちは!歯科医院をサポートする八木屋です。

空を見上げると、雲一つないお出かけ日和の連休2日目でございますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?
そら
私のこの3連休は…溜まりにたまった仕事を一つでも終わらせようと、パソコンに向かう予定でございます…涙

さて、“休日”と言えば…、医療機関に関係あるものとして「休日加算」がありますが、休日当番等による休日診療時に「休日加算」の算定を忘れるケースが散見されます。

休日等「診療時間以外に算定出来る加算」の条件は、「医療機関ごとに届け出ている診療日・診療時間外であること」です。
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従って、世間一般における暦日の休日・祝日に診療したケースでも、届出の状況によっては「休日加算」の算定は出来ません。

休日加算例)
× 届出上は診療日である日曜日に診療を行い「休日加算」を算定
○ 届出上は休診日である日曜日に診療を行い「休日加算」を算定

因みに、休日・時間外加算の注意事項としましては…。

<休日加算の注意事項>
・休日加算の対象となる休日は、日曜日及び国民の祝日の休日。
・1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として扱う。
・休祝日を診療日として届け出ている場合、時間外加算・深夜加算の算定は可能だが、休日加算は認められない。

<時間外加算の注意事項>
時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

とされております。

で、折角の機会(?)なので、“基本診療料の加算”について以下にまとめてみましたので、ご参考に!

基本診療料に対する加算には以下の1〜3の分類に応じた8つ加算項目がありまして、

  • 1,厚生労働大臣が定める基準より算定できる加算
  • ①乳幼児加算(乳)②歯科特別対応加算(特)③初診時歯科診療導入加算(特導)

  • 2,施設基準の届出をすることで算定できる加算
  • ④歯科外来環境体制加算(外来環)⑤歯科診療特別対応連携加算(特連)

  • 3,医療機関が表示する診療時間以外に算定出来る
  • ⑥時間外加算⑦深夜加算⑧休日加算

    ①〜⑤の加算はレセコンに前もって登録することで、基本診療料に自動的に加算され、算定ミスなどが起こることは滅多にありません。
    しかし、時間外加算などについては診療時にその都度入力が必要なため算定漏れが起こりやすくなりますので注意が必要です。

    親切!?な弊社と致しましては基本診療料加算について表にまとめてみましたのでご参考下さいませ↓↓↓
    表2
    正しい保険請求を行う為にも、加算項目の種類と算定可・不可を今一度ご確認下さいませ。

    それでは、また。

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