歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

アイスクリームと知覚過敏症(Hys)

アイスクリームと知覚過敏症(Hys)

皆さま、こんにちは!
歯科医院をサポートする八木屋です。

本日も蒸し暑いここ新宿ですが、皆さま如何お過ごしでしょうか???
私は甘い物が大好きなので、こうも暑いとメタボは気になるものの…、ついついアイスクリームを買って食べしてしまいます。

そんな誘惑に弱い私の定番アイスと言えば…、これ↓↓↓チョコモナカジャンボ(森永製菓)
スクリーンショット 2014-07-28 15.38.31

真ん中に入っているチョコレートのパリパリ感とバニラアイスのコンビネーションがたまりませんねぇ〜。

さらに…、ちょっぴり贅沢な“ハーゲンダッツ抹茶”も美味でお気に入りでございますw
スクリーンショット 2014-07-28 15.41.21スクリーンショット 2014-07-28 15.41.27
仕事を頑張った自分のご褒美にピッタリな感じでございますw

そして、アイスクリームと言えば…、一口目の後に見舞われる「頭キ〜〜〜ン」&「歯にしみる」感じがなんとも捨てがたく…、癖になりそうですが、このところ“しみる”のが我慢できない状況に陥っておりますw

“歯にしみる”と言えば…、象牙質知覚過敏症(Hys)!と無理矢理感のある前置きが長くなりましたが、本日のブログは“知覚過敏処置”について書いてみます。
Hys

“知覚過敏処置”とは、象牙質が露出することで刺激が歯の神経に伝わりやすくなっている状態を、「Fバニッシュ歯科用5%・サホライド液歯科用38%」等の“象牙質知覚過敏鈍麻剤(特定薬剤)”を用いて、象牙質表面の被覆や象牙細管を閉塞させることで知覚過敏症状を抑制する処置です。

“知覚過敏処置”の算定要件としましては↓↓↓

I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)

1, 3歯まで40点
2, 4歯以上50点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知
(1) イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
(2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「1, 3歯まで」又は「2, 4歯以上」の所定点数により算定する。

さて、“知覚過敏処置”ですが、傷病名“Hys”で算定します。
(ちなみに、“知覚過敏処置”後に歯冠修復の処置を行う場合、傷病名は“Hys→C”の移行病名で算定致します。)
算定例は↓↓↓
Hys(2014-07-28 14.12.54)

希に“知覚過敏処置”は同月内に何回までの算定が可能か?とのお問合せを頂きます。(汗)
同処置の算定要件には「1口腔1回につき」と記載されていますので、実態に即した算定であれば同月内に複数回算定しても問題はありません…。

また、上記の算定例にもありますように“知覚過敏処置”を行った後、同一部位に歯冠修復を行う場合の充形・修形は算定不可となり、形成料は窩洞形成(KP)(単純:60点 / 複雑:86点)での算定となります。

が…、同初診内において“知覚過敏処置”を2〜3回行った後に歯冠修復を行うという症例が傾向的ですと、治療方針を疑われる場合がありますのでご注意下さい。

それでは、また。

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