歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

返戻

皆さま、こんにちは!
歯科医院をサポートする八木屋です。

今日のブログは、返戻について書いてみます。

医療機関にお勤めの皆さまはお馴染みかと思いますが、返戻とはレセプト(診療報酬明細書)の内容不備により、審査支払機関から医療機関に差し戻されるレセプトです。

返戻されたレセプト(診療報酬明細書)は、返戻事項に記載された理由に従い注記・修正し、審査支払機関へ決められた期限内に再提出する必要があります。

返戻レセプトの代表例としましては、以下の赤枠で示された“保険者番号・記号番号・性別”など患者様の受給者資格に伴う間違いです。
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誤った患者様の情報(保険者番号・記号番号等)をレセコンに登録をすると、審査支払機関から返戻レセプトが届くまでの間、登録情報の誤りに気づくことは少なく、場合によっては毎月同じ不備内容の返戻レセプトが届くことになってしまいます。

漏れ聞くところによると、“面倒くさい・提出方法が分からない”などの理由で返戻レセプトの再提出を速やかに実行しない医院様があるとか…(汗)

確かに、返戻レセプトの訂正、レセコンへの正しい情報の再登録、返戻分の総括表の発行、編綴など、返戻処理は面倒な作業だとは思います。

しかし、面倒を嫌って返戻されたレセプトの再提出を行わないのは、診療報酬の支払いを受けることが出来ないばかりか、その理由によっては不正請求を疑われる事態にもなりかねません。

日々、正しい患者様情報や処置の入力は大変な作業とは思いますが、しかし、返戻処理に比べれば大変さは…、軽微に感じます。

いつぞや、某クライアント様において、女性の患者様の基本情報登録を間違え、カルテに「男性」と書かれていたことがありました。
その患者様から“笑顔”で「私、男じゃないわよ」とご指摘頂き、誤りに気づきましたが、“顔は笑顔でも内心は怒っていた”かも知れません。

人は規制緩和に傾きがちです。返戻レセプトが増えれば増えるほど…、患者様に傾けられるはずの貴重な時間が返戻処理に取られてしまうかも知れません。

間違ったら直せばいいや!とは思わずに、常に正しい情報登録を心がけて頂ければと思います。

最後に、返戻レセプトの再請求期限は民法第170条1号(3年の短期消滅時効)の規定に従い、診療月翌月の1日から起算して3年です。

で、返戻処理についてご質問等がございましたら「こちら」からお問合せ下さい。

それでは、また。