歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

疑義解釈その7

皆さま、こんにちは。
歯科医院をサポートする八木屋です。

本日は疑義解釈の最新版について書いてみます。
以下に記載する疑義解釈が皆さまのご参考になれば幸いです。

【基本診療料:入院基本料】

(問1)
7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。

(答)
データ提出加算の届出は必要ない。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問2)
口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。

(答)
摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。

【歯冠修復及び欠損補綴:咬合採得】

(問3)
平成26年度歯科診療報酬改定において、CAD/CAM冠及び小児保隙装置が保険適用となったが、間接法で製作された場合については、咬合採得は算定できると解してよいか。

(答)
そのとおり。
*と、書かれておりますが…、小児保隙装置の内「バンドループ」の場合は「咬合採得」の算定は不可だと思います…。

【歯冠修復及び欠損補綴:有床義歯】

(問4)
平成26年度歯科診療報酬改定において、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。

(答)
必要ない。

【診療報酬明細書】

(問5)
歯科矯正の病名の記載方法如何。

(答)
主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。

【診療報酬明細書】

(問6)
歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。

(答)
省略してよい。