歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

疑義解釈その1ー①

皆さま、こんにちは。
歯科医院をサポートする八木屋です。

本日のブログは疑義解釈について書いてみます。
既に5月も中旬に入り、新たな保険算定ルールにも慣れたころでしょうが、以下に記載する疑義解釈が皆さまのご参考になれば幸いです。

【医学管理:歯科疾患管理料】

(問1)
平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは 平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた 様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。

(答)
そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。

【医学管理:歯科疾患管理料】

(問2)
管理計画書について、全身疾患や患者の状態により患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いがない場合に限っては、主治の歯科医師が代行して記入すると考えてよいか。

(答)
そのとおり。この場合は、管理計画書の備考欄に「例:○○疾患のため、○○○○が代行記入」と記載する。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載されている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えない。

【医学管理:新製有床義歯管理料】

(問3)
平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。

(答)
算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」は算定できない。

【医学管理:新製有床義歯管理料】

(問4)
平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。

 (答)
そのとおり。

【在宅医療:歯科訪問診療料】

(問5)
アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人のうち1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。
また、同一建物に居住する10人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、10人のうち9人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。

(答)
2人の患者のうち、20分以上の患者については歯科訪問診療料2、20分未満の患者については歯科訪問診療料3で算定する。
同日に10人以上歯科訪問診療を行った場合は、診療時間にかかわらず、すべての患者について歯科訪問診療料3で算定する。

【在宅医療:歯科訪問診療料】

(問6)
在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。

(答)
施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問7)
平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できるか。

(答)
算定できる。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問8)
摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」の取扱い如何。

(答)
摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」は算定できない。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問9)
有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。

(答)
当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できない。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1】

(問10)
歯科口腔リハビリテーション1の「2 舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。

(答)
そのとおり。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料2】

(問11)
歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。

(答)
算定できる。

【リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料2】

(問12)
床副子の「2 困難なもの」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないと考えてよいか。

(答)
そのとおり。