歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金5月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金5月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

5月初旬から暦の上では“立夏”つまり夏の始まりであり、1年のうちでもっとも過ごしやすい時期とのことであります…が
真夏かと思われる暑さの昨今、今年も暑さにかこつけて冷たいスイーツタイムを解禁にした次第であります(汗)
万年ダイエットを目標に掲げている私ではありますが、この冷たいスイーツタイム解禁が今後の体重変化にどう結びつくか…(怖)
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さて、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金5月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。歯科医師(保険医)の皆様、是非ご一読下さいませ。

欠損補綴に係る咬合採得2回の算定について↓↓↓
MT BT顎堤の状況や欠損形態によっては、咬合採得(欠損補綴の咬合採得)を数回行う場合がありますが、算定出来るのは1回のみです。

算定は1回のみですが、カルテには再BTの記録を忘れずに記載しましょう

小児保隙装置に係る印象採得を行った場合の算定について↓↓↓
小児保隙装置
弊社ユーザー様からも度々お問い合わせを頂く“小児保隙装置(バンドループ)”ですが、その算定につきましては こちらのブログをご参照下さいませ。

で、今回の事例もレセコン普及の弊害と言いますか…。レセコンの進化は目覚ましく便利な反面、本来点数が出ないはずの“再BT”や“印象の点数違い”など、今回の事例のような単純ミスも生じます。また、請求時のエラーチェックもスルー(機種によりますが…。)されてしまい…涙

レセコン任せの診療入力や請求業務は一見楽なように感じるかもしれませんが、結果、査定や返戻が生じると反って面倒な事になってしまいます。
うっかりミスによる査定や返戻を減らすのは、レセコンによる事前点検だけでは不十分です。
診療報酬請求前に再度、ご自身の目(または弊社の目)でもしっかり実行して頂くのが良いですね。

過去の保険請求基礎知識はこちら↓↓↓から
月刊基金1月号掲載分
月刊基金2月号掲載分
月刊基金3月号掲載分
月刊基金4月号掲載分
それでは、また。

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