歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

月刊基金3月号:保険請求の基礎知識より

月刊基金3月号:保険請求の基礎知識より

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

早咲きの桜が満開を迎えたここ新宿ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか???
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桜と言えば…、春は新入学や新社会人など人の動きも頻繁ですが、お役所様におかれましても人事異動の季節でございまして、漏れ聞くところによりますと某技官様が某県へ移動されるとか…。移動先の県において新規指導など厳しさを増すか???などと要らぬ勘ぐりを…。

さて、社会保険診療報酬支払基金「月刊基金3月:保険請求の基礎知識」に歯科算定事例が2件掲載されておりましたので転載いたします。是非、ご一読下さいませ。

歯周外科手術に係る処置・手術の「その他」欄の記載について↓↓↓
歯周外科手術に係る処置・手術のその他欄記載
歯周外科手術を行った場合は部位の記載が必要となりますが、この事例は歯周ポケット掻爬術の部位記載がないため返戻となります。
何故?このような“処置部位”記載漏れがおこるのかはナゾですね…。

歯科特定疾患療養管理料の月3回の算定について↓↓↓
歯科特定疾患療養管理料
歯科特定疾患療養管理料(特疾管)は厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする患者に対して月に2回のみ算定可能なため、この事例の150点×1(特疾管1回分)は査定の対象ですね。

ちなみに、歯科特定疾患療養管理料(特疾管)は“歯科疾患管理料” “歯科疾患在宅療養管理料” “周術期口腔機能管理料”との同時算定は出来ません。
万が一同時算定された場合は返戻の対象となりますのでご注意を。

歯科特定疾患療養管理料(特疾管)の算定が可能な特定疾患についてまとめましたのでこちらもご参考下さい↓↓↓

・口腔領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)
・顎・口腔の先天異常
・舌痛症(心因性によるものを含む。)
・口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)
・口腔領域のシェーグレン症候群
・尋常性天疱瘡又は類天疱瘡
・口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)
・睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る。)

今回の算定事例につきましても、過去の算定事例(月刊基金1月号)(月刊基金2月号)同様に、レセプト点検を行うことで診療報酬請求前に気づくことが出来るミスであります。
面倒な査定や返戻を無くすためにも、レセコンによる点検はもちろんですが、ご自身の目(または弊社の目)でもしっかり実行して頂くのが良いですね。

それでは、また。

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