歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

在宅医療-2

在宅医療-2

皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。

東京では平年より5日早く桜が満開を迎え、新宿御苑ではお花見に訪れた人々が列をなして入園していまして…(汗)、かくいう私も、この時ばかりは桜見たさに並んで入園し、思う存分桜を満喫したのであります(^^)。
御苑IMG_4762

さて、少し前の記事になりますが、2015年1月9日の協会ニュース(東京歯科保険医協会HPより)に、2014年8月行った「会員の実態と意識調査」の結果が掲載されていました。
「会員の実態と意識調査」には訪問診療実施の有無についても掲載されており、回答された791名の会員の先生方の内、75%が歯科訪問診療を行っていないということでありました。
訪問診療実施の有無

歯科訪問診療を行わない理由としては、
・時間がない
・依頼がない
・その他
 ・保険請求が分からない
といったことが理由でした。
訪問診療をしない理由

そこで、本日のブログは前回の在宅医療-1に引き続き“在宅医療-2”といたしまして、保険請求が分からないと言う理由で訪問診療を行っていない先生方のために、歯科訪問診療料の算定と施設基準について書きたいと思います。

歯科訪問診療料とは、
“在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して歯科訪問診療を行った場合”
に算定します。

算定については診療時間と対象患者数(同一建物居住者において)を基準に
「歯科訪問診療料1(866点)」「歯科訪問診療料2(283点)」「歯科訪問診療料3(143点)」を算定します。↓↓↓
スクリーンショット 2015-03-18 21.04.02

上記のように診療時間と対象患者数を確認すれば、歯科訪問診療料1,2,3のどれを算定すれば良いのか簡単に判断できます。
ただし、歯科訪問診療料の算定ばかりに気をとられると、忘れがちになるのが摘要記載です。何を記載すれば良いのかまとめましたので確認して頂き、摘要の記載漏れがないようにしましょう。↓↓↓
摘要訪問利湯

次に、加算についてですが、歯科訪問診療料には要件を満たすことで加算できる項目があります。こちらもまとめましたのでご覧下さい↓↓↓
加算
加算項目の③在宅かかりつけ歯科診療所 、⑧地域医療連携体制加算 は施設基準の届出が必要となります。
指定の届出様式に必要事項を記載の上、管轄の地方厚生局へ提出します↓↓↓
“在宅かかりつけ歯科診療所加算(在か診)” 
かかりつけ
“地域医療連携体制加算” 
連携
地域医療連携体制加算の算定時は、患者様やその家族・連携保健医療機関に対して文書提供が必要となります。↓↓↓
患者あて医療機関あて

また、施設基準の届出としてはもう一つ、“在宅療養支援歯科診療所(歯援診)” があります。
“在宅療養支援歯科診療所(歯援診)”についても指定の届出様式に必要事項を記載の上、管轄の地方厚生局へ提出します↓↓↓
歯援診
歯援診は年に1回ですが、報告書の届出が義務となります↓↓↓
報告書

“在宅療養支援歯科診療所(歯援診)” は歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の算定点数が140点と、一般の診療所に比べ10点高いことに加え、口腔機能管理加算(50点)の算定も可能となります。
その他にも、歯科訪問診療料に加算する歯科訪問診療補助加算も歯援診であれば算定が可能となります。
歯援診

施設基準の届出をしていなくても訪問診療はおこなえますが、届出をすることで算定できる加算項目や、一般の診療所との算定点数の違いもありますので、要件を確認してみてるのも良いと思います。

さて今回は、歯科訪問診療料の算定と施設基準について書いてみましたが、「同日に2回訪問した場合の訪問診療料は?」「訪問診療をしているけれど必要があって外来診療する場合の訪問診療料は?」など、ブログに書ききれていない事もあります。

そこで、これから歯科訪問診療を始めたい!更に詳しく知りたい!とお考えの先生方に向け、訪問セミナーを開催する予定でおりますので、是非、お問い合わせ下さい。
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