皆さま、こんにちは。歯科医院をサポートする八木屋でございます。
本日は、社会保険診療報酬支払基金より刊行されました“支部通信 東京 2月号”に掲載されております、算定誤りの事例を転載いたします。
主に縦覧情報及び算定日情報より、算定誤りが見受けられる事例となっておりますので、ご一読下さいませ。
【ケース1】
「歯科疾患管理料(歯管)」または「歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)」を算定した日から2月以内に再来院した際の初診料の算定(予想外の外傷等、新たに生じた疾患に対する初診料を除く。)
➡ 「歯管」または「歯在管」を算定した場合は、管理計画書に基づく一連の治療が終了した日から起算して2月以内は再診として取り扱います。
【ケース2】
「歯科パノラマ断層撮影の電子画像管理加算(パ電)95点」と「歯科エックス線撮影の電子画像管理加算(電)10点」あるいは「歯科用3次元エックス線断層撮影の電子画像管理加算(CT電)120点」の同時算定
➡ 電子画像管理加算は、同一部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合には、主たる撮影の所定点数のみを算定します。
【ケース3】
歯科エックス線撮影のない「加圧根管充填処置」の算定
➡ 隣接する複数歯に対して「根管充填」を行い、後日にまとめてエックス線撮影を行う場合等の特別な理由がある場合は、「根管充填」及び「加圧根管充填処置」の算定と異日にエックス線撮影を行っても差し支えありませんが、その旨をレセプトの「摘要」欄に記載が必要です。
【ケース4】
「歯周炎の咬合調整」と「その他の咬合調整」の記載欄(入力項目)違いでの算定
➡ 「Pの咬調」が「P以外の咬調」欄、あるいは「P以外の咬調」が「Pの咬調」欄での算定は、それぞれ記載欄(入力項目)違いとなります。
【ケース5】
同一初診期間中に、「鉤歯と鉤歯の対合歯の削合」が2回以上の算定
➡ レスト製作のための鉤歯・対合歯の咬合調整は、同一初診1回の算定です。
【ケース6】
「摘要」欄記載のない6月を超えて治療を継続した「根管貼薬処置」の算定
➡ 同一歯に対して、初回の根管貼薬処置を実施した日の属する月から起算して6月を超えて治療を継続して処置を行う場合は、当該歯の状態及び初回の根管貼薬処置を行った年月を「摘要」欄に記載が必要です。
【ケース7】
前歯部の歯冠形成算定前の「テンポラリークラウン(TeC)」の算定
➡ 「テンポラリークラウン」は前歯部のレジン前装金属冠、若しくはジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回の算定です。
縦覧点検は、当月レセプトから遡って(6ヶ月〜最長1年分まで遡る(社保・国保で異なる))点検を行うことで、今まではスルーされていた“回数が制限されている処置の複数回にわたる算定”、“ルールから外れた治療の流れで行う処置の算定”が返戻や査定となっております。
正しい保険請求を行うためにも、保険算定のルールを再確認して頂くのはもちろんですが、日々の診療でお忙しい先生に代わり、八木屋による請求前のレセプト点検を行って頂くのも、返戻や査定を無くす為の有効な手段ではないでしょうか
それでは、また。
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