歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

歯周病安定期治療(SPT) 

歯周病安定期治療(SPT) 

We Wish You a Merry Christmas!!!
歯科医院をサポートする八木屋です。

いや〜何歳になってもChristmasは良いもんですねぇ〜♪♪♪
ここ新宿もChristmas一色な感じでございます。
写真 (21)

で、Christmasと言えば…、ケーキ!!!でございますが、食べ物を美味しく頂くには「歯(お口)が健康」でないと…。

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(今年はGIOTTOのX’mas cakeにしてみましたよぉ。)

と、言う訳で本日のブログは、お口の健康の大敵である歯周病の処置の一つ「歯周病安定期治療(SPT)」について書いてみます。

以前、あるクライアント様から「歯周病安定期治療(以下、SPT)を利用して、患者様の口腔内の状態をより良く保ちたいと考えているので、算定ルールについて確認したい」
というお問い合わせを頂きました。

SPTは平成18年以前の“歯周疾患継続総合診療料”の流れを汲んで、平成20年4月の保険改定時に新設された処置でございます。

一方、その運用状況は…、制度新設から6年以上経過しておりますが、実際に活用されている医院様は数少ないと感じております。

何故、SPTの活用が少ないかは…。

・P総診と比較して告示・通知の性格が違う上、縛りも厳しい!?
・一度SPTを算定すると再初診は起こせない???

と、お考えになる先生方が多いからではないでしょうか(???)

歯周病は再発しやすい慢性持続性感染性疾患です。
再発しないためには患者様のセルフケアはもちろんのこと、歯科医院による定期的&専門的ケアを受ける必要があります。

また、高齢になるとセルフケアを行うことが難しくなる場合も多く、今まで以上に歯科医院による定期的な専門的ケアが重要になりまして…。

それ故、私個人と致しましては、SPTを正しく理解し運用を躊躇わず、長期的&定期的なケアの実施を施すことが患者様の満足度に繋がるのではないかと感じております。

が…、もちろんSPTは全ての歯周病患者様が対象となるわけではありません。

そこで、良い機会???なのでSPTに該当する患者様&算定ルールについて以下にまとめてみました。

■SPTとは
“SPT”=Supportive Periodontal Therapyとは、中等度以上の歯周病に罹患した患者様の内、歯周組織検査3または4の結果、一時的に病状安定と判定された場合、病状の安定を維持するために実施する「プラークコントロール・スケーリング・ルートプレーニング・咬合調整」などの治療を主体とした定期的な治療のことを指します。

■SPT対象者
1,歯科疾患管理料(歯管)又は歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定している
2,中程度以上の歯周病を有する患者様
(中程度以上の歯周病とは以下のA〜Cの要件を全て満たす場合)
 A 骨吸収が根の深さ1/3以上
 B 歯周ポケットが4㎜以上
 C 根分岐部病変(軽度を含む)を有する(前歯は除く)
3,一連の歯周基本治療などの終了後歯周病検査3or4により一時的に症状が安定した状態にある事を確認した患者様

■SPTの算定時期
歯周病治療終了後(歯周病検査3または4終了後)、3ヶ月毎の歯周病管理が基本となり、口腔衛生状態や病状によってSPTの間隔は適宜増減します。
例)最初は1ヶ月ごとの来院、その後は病状に応じて3ヶ月、6ヶ月などの間隔で通院。

次に算定方法について以下にまとめました。

1、SPTを算定するまでの歯周病治療の流れ↓↓↓
流れ

*SPTを算定するためには歯周病検査を行なう必要があることを忘れずに

2、SPT算定の間隔(期間)と点数↓↓↓
間隔と点数

3、SPT算定後の算定可・不可の処置↓↓↓
可・不可

*SPTを算定したからといって別の処置(歯冠修復や歯内療法)が算定できなくなる訳ではありません。ただし、歯周外科処置を行なう場合には所定点数の100分の30に相当する点数により算定します。

算定方法の1〜3を踏まえ、歯周外科処置の有無に応じた算定例を作成しました! ↓↓↓
SPT算定例

成人の80%が歯周病というこの現代、定期検診やSPTで患者様と長期的なお付き合いを続けるのは歯科医院経営にとって大切なことですよね。

ちなみに、冒頭でのお問い合わせにつきまして…、SPTを活用したことで患者様の病状は安定し、ご本人も大変喜んでいるとのことでした。めでたしめでたし。

それではまた。