歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

歯科口腔リハビリテーション料2

皆さま、こんにちは!
歯科医院をサポートする八木屋です。

梅雨も明け夏本番に突入したここ新宿ですが…、あまりの暑さに息も絶え絶えで開いた口が塞がらないほどでございます。
で、開いた口と言えば…、“顎”???

と言うわけで?本日のブログは…顎にちなみ顎関節症でお悩みの患者様に算定する“歯科口腔リハビリテーション料2 = 50点(以下、歯リハ2)”について書いてみます。

“歯科口腔リハビリテーション料2”は、「F局(フッ化物歯面塗布処置)バンドループ(小児保隙装置)」と同様、H26年4月の診療報酬改定にて「新規医療技術の保険導入等③:新H001-3」として新設されました。

“歯リハ2”は、顎関節症の治療において「床副子(スプリント)」を装着された患者様に算定するリハビリテーション料で、該当患者様に指導や訓練を通じて口腔機能の回復または維持・向上を図った場合、月1回に限り算定するものです。(ちなみに…、“歯リハ2”は「床副子(スプリント)」をレジン添加等により調整を行う場合に算定する「床副子調整(220点)」ではありません)

保険改定以前は、床副子調整料(220点)のみに止まっておりましたが、改定以後は開口訓練や指導等の費用として“歯リハ2”が追加されたことから、今までよりも保険治療の幅が広がるのではないかと期待されております。

さて、“歯リハ2”ですが、傷病名“両側顎関節症”で算定致します↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

歯リハ2-2(2014-07-25 17.22.16)

ちなみに、平成26年度診療報酬改定の概要による“歯リハ2”の算定要件としましては、

[算定告示]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回を限度として算定する。

[留意事項通知]
(1)顎関節症を有する患者であって、顎関節治療用装置製作のため、区分番号I017に掲げる床副子の「2 困難なもの」を算定した患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、当該装置の調整を行う場合にあっては、区分番号I017-2に掲げる床副子調整により算定する。
(2)実施内容等の要点を診療録に記載する。

[施設基準通知]
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。 なお、当該医療機器(MRI)を設置していない保険医療機関にあっては、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

上記の[算定告示]にもあるように“歯リハ2”の算定に関しましては、厚生局へ施設基準の届出が必要となります。

“歯リハ2”はF局・バンドループと共に算定事例は少ないと思いますが、施設基準の届出を済ませた上で、該当・適応患者様がいらっしゃいましたら上記を参考に算定して下さいませ。

それでは、また。

施設基準の届出様式はこちら↓↓↓
特掲診療料の施設基準に係る届出書
歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準届出書添付書類

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