歯科医院のレセプトをサポートする八木屋のブログ

バンドループ(小児保隙装置)

皆さま、こんにちは!
歯科医院をサポートする八木屋です。

いや〜暑いですね。。。汗汗汗
梅雨明けも近いここ新宿の現在(22日14:00現在)の気温は31度。体感温度は…、もっと高い感じでございます。

この暑さを凌ぐには…、仕事の隙間をぬってスタバでフラペチーノでも飲みたいのですが…。
このブログにも書きましたように…、カロリーが(悲)
と言うわけで、フラペチーノはあきらめて、暑さしのぎに会社で麦茶でも啜りつつブログを書かせて頂いております。

で、隙間と言えば…、このところバンドループ(小児保隙装置)の算定についてお問合せを頂くケースが増えてまいりました。

例えば…、ある医院様に通院されている5才の男の子は“根尖性歯周炎(Per)”により、残念ながら右下D(第一乳臼歯)が抜歯となってしまいました。

乳歯が抜けると両隣接歯が傾斜し、抜歯部分(右下D)に生えてくる永久歯の萌出環境が損なわれる恐れがあるために、該当部分の永久歯萌出スペースを確保する目的で“バンドループ(小児保隙装置)”を装着することになったそうです。
バンドループ

ちなみに、このバンドループはH26年4月の診療報酬改定にて「各ライフステージの口腔機能の変化への対応(小児期①):新M016-2」としてクラウンループと共に新設された処置です。

バンドループの算定例としましては、
傷病名Per → MT の移行病名 で算定を行います。
まぁ、こんな感じですね〜。↓↓↓
バンド(2014-07-22 13.10.21)

バンドループ関連で算定が可能なものとしましては。

・印象採得(30点)

・バンドループ(600点)

・装着料(45点)+装着材料料(材料に応じた点数)
となります。

ちなみに、平成26年度診療報酬改定の概要によるバンドループの算定要件としましては、

[算定告示]
注1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
注2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

[留意事項通知]
(1)小児保隙装置は、う蝕によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯に装着されるループが付
与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定する。

(2)小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成(バンドループを除く)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる
歯冠形成の「1のハ乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ乳歯
金属冠」を準用する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定
する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る特定保険
医療材料料を算定する。
ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なも
の」に準じて算定する。

(3)当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期に行うこと

*ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢は下図を参照下さいませ。↓↓↓
ヘルマン咬合発育段階(2014-07-22 12.41.15)

と言うわけで…、該当&適応患者様がいらっしゃいましたら、上記を参考にバンドループを算定して下さいませ。

レセプト算定のお問合せは「こちら」から。

それでは、また。